501とは?
「異業種交流会501」は、明治維新の頃、日本を代表する500社の会社設立に関わったとされる経済人「渋沢栄一」を超えようという創設の主旨に賛同し、集まった企業からなる交流会組織です。2001年にNSGグループ創立者であります池田弘会長の発案の下、新潟からスタートし、今日まで新潟および東京で開催されて参りました。また、2017 年には「東京 501」 が新潟から分離し今日に至っています。
2022年度より新たな体制の下、東京会場開催とオンライン配信を組み合わせた形で開催を行うこととなりました。
これまで、日本を代表するような企業へと事業を御発展された多くの起業家・経営者の方々に御登壇いただいておりました。新たな「異業種交流会501」は、新規事業の発掘、強靭な企業の創造、それらを推進する有能な経営人材育成を目指す企業経営者・経営幹部が集い、知識・情報を共有することにより、株式上場等自社の事業成長を目指す場となることを想定しております。
異業種交流会501規約
第1条
(名称)
この会は「異業種交流会501」(以下「本会」という。)と称し、本部を東京都に置くものとする。
本部住所:東京都港区芝大門1-1-32御成門エクセレントビル4F
第2条
(目的)
本会は、「生涯に約500の企業の育成に係わり、日本経済の礎を築いた澁澤栄一翁を超えるような経済活動を目指す」というNSGグループ創立者池田弘の主旨に賛同し集まった企業からなる交流会組織を発端とするものである。
本会は、日々刻々と変化する経済情勢の中で、時代の要請を先取りした新規事業の発掘、強靭な企業の創造、それらを推進する有能な経営人材育成を目指す企業経営者・経営幹部が集う場となることを目指すものである。
企業経営者・経営幹部が緊密に集い、相互の親睦、情報交換、研鑽、知的ノウハウの伝授等により、互いに刺激を受け、各企業ひいては地域経済の産業発展に寄与することによって、株式上場等事業成長を諮り、多くの雇用を創造していくことを目的とする。
第3条
(会員の資質、義務)
1 本会の会員は、会の目的に照らし次のいずれかの資質が求められるものである。
(1)地方から日本、そして世界に広がる可能性を持った法人、団体
(2)品格ある価値基準を持つ法人、団体
(3)経営者の資質、経歴、実績ある法人、団体
(4)将来性、収益成長性の高いビジネスモデルを持った成長価値企業
(5)IPO等事業成長を目指す企業
(6)企業の成長を支援する業務を行う法人・団体・個人
2 会員は本会の目的を理解し、会の隆盛発展並びに活動の活性に尽力する義務を負う。
第4条
(活動)
1 本会は以下の各号の活動を行う。
(1)本会企業経営者が事業成長研究する為、内外企業経営者・各界著名人・専門家講師による講演を含む定例会の開催。なお、定例会は社会情勢の動向を鑑み、会場開催とオンライン配信を合わせて行うものとする。
(2)異業種交流の情報交換会の開催
(3)企業との提携、及び起業家の起業・ビジネス支援
(4)会員相互の情報交換・交流及び研鑽
(5)ホームページ・メールマガジン等会員への情報発信
(6)その他、本会の目的を達成するために必要な事業
2 当会の運営は事業創造キャピタル株式会社(本社:新潟県新潟市中央区紫竹山六丁目3番5号)が事務局として行うものとする。事務局長は役員会の決定に従い会務執行実務の任にあたる。
第5条
(会員)
本会の会員は法人会員を原則とする。但し、以下に定義する個人会員を認めるものとする。それぞれの定義は以下の通りとする。
(1)法人会員:当会の趣旨に賛同する企業および団体(以下「法人等」という。)株式会社・合名会社・合同会社・一般社団法人・NPO法人等法人格の種別は限定されない。下記2つの種別に区分される
①会場参加可能な法人会員
東京会場で参加可能な法人会員
会場参加者数の上限は一会員(一口)あたり2名とする。オンライン参加の場合の参加者上限数も2名とする。
②オンライン会員
原則としてオンライン参加(配信視聴者)となる法人会員
オンライン参加の場合の参加者上限数は一会員(一口)あたり2名とする。
NSGグループ所属法人・支援法人である会員についてはオンライン会員であっても東京会場参加を特例として認める場合がある。
(2)個人会員:企業経営を支援する業務を行う法人・団体に所属する個人等。なお、個人会員も会場参加とオンライン参加とに区別される。
第6条
(会費及び会計制度)
1 会費年額(消費税込)は、会員種別により下記の通りとし、本会の運営経費に充てる。会費の納入は年1回一括、指定口座への振り込みとする。
法人会員(会場参加)・・・・・・30,000円
法人会員(オンライン参加)・・・10,000円
個人会員(会場参加)・・・・・・20,000円
個人会員(オンライン参加)・・・10,000円
2 年度途中入会の場合は、月割りにて精算する(1円未満は切り捨て)。
3 懇親会費等別途実費として発生する場合は、会費のほかに徴収する。
4 会の特別な活動等に必要な費用は別途追加会費を役員会の議を経て徴収することが出来るものとする。
5 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
第7条
(入会)
入会を希望する者は、役員を含む2名以上の会員の推薦を受けたうえ、事務局に入会を申請する。事務局は所定事項を審査のうえ、役員に入会の承認を求めるものとする。上記手続きは法人会員・個人会員ともに行われるものとする。
第8条
(休会)
1 休会を希望する会員は、所定の用紙に記入の上事務局へ提出後、役員会の承認をもって休会とする。
2 休会期間中の会費は免除される。
3 復会を希望する際は、予め事務局に所定の様式により届出て役員会の承認を得るものとする。
第9条
(退会)
退会を希望する会員は、所定の用紙に記入の上事務局へ提出後、役員会への報告をもって退会とする。
第10条
(除名)
当会会員が次の各号のいずれかに該当する時は、役員会においてその決議によりその会員を除名することが出来る。
(1)本会の目的遂行に反する行為のある時。
(2)本会の秩序を乱す行為のある時。他の会員への迷惑行為等を含む。
(3)その他会員として適当でないと認められる時。
第11条
(ゲスト参加者)
本会の目的並びに活動に対して関心を持つ者で会員が紹介する者は、予め事務局の了解を得ることで通常の例会及び懇親会にゲストとして参加することができる。
第12条
(役員)
1 この会には次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)監事 1名
2 上記(1)~(3)の他、名誉会長を置くことができる
3 上記1と2の役職者にて役員会は構成されるものとする。
第13条
(役員の選任並びに任期)
1 役員は会員である企業に所属する者および個人会員の内から選任する。
2 役員の選任並びに任期は次の各号の通りとする。
(1)名誉会長・会長・副会長・監事は役員会において承認されるものとする。
(2)役員の任期は2年とし、再任を妨げない。尚、前任者の任期の途中に選任された場合の任期は前任者の残任期間とする。
第14条
(役員の職務)
役員の職務は次の各号の通りとする。
(1)会長は本会を代表し会務を総括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
(3)監事は会計を監査する。
第15条
(会議)
本会の会議は次の各号により構成し、運営する。
(1)定例会は会場開催およびオンライン配信の型で開催されるものとする。
なお、会場参加者の人数については社会情勢により制限することができるものとする。また、オンライン配信参加者については配信システムの関係上、一定人数で参加者を制限することがある。
(2)役員会は、会長・副会長・事務局長・監事が参加するものとする。
役員会では会長及び副会長候補、予算・決算内容、並びにその他重要事項等について審議承認するとともに、本会の活動計 画について協議し会務を執行する。
(3)役員会の決議は出席者の過半数を以って決定する。
第16条
(規約の改廃)
この規約の改廃は役員会の決議により行う。
第17条
(その他)
この規約に規定していない事項については役員会が決定する。
改訂履歴
平成20年12月24日改正
平成21年 3月26日改正
平成21年12月17日改正
平成24年 6月26日改正
平成24年 8月28日改正
平成25年 4月24日改正
平成25年 7月 8日改正
平成29年 3月21日改正
令和4年 4月 1日改正